遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
遊漁船業の適正化に関する法律
#
昭和六十三年法律第九十九号
#
略称 : 遊漁船業法
第十五条 # 利用者名簿
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十九号による改正