遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第四条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項

前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

営業所の名称 及び所在地 並びに遊漁船の名称

三 号

法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役 又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 号

未成年者にあつては、その法定代理人の氏名 及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称、住所 並びにその代表者 及び役員の氏名

五 号

第十二条に規定する遊漁船業務主任者の氏名

六 号

遊漁船の利用者(以下単に「利用者」という。)の生命 又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

登録を受けようとする者が第六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面

二 号

遊漁船業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。

三 号
その他農林水産省令で定める書類
3項
業務規程には、利用者の安全管理に係る体制、業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項 その他の利用者の安全の確保 及び利益の保護 並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する農林水産省令で定める事項を定めなければならない。