この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
遊漁船業の適正化に関する法律
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昭和六十三年法律第九十九号
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略称 : 遊漁船業法
附 則
平成一四年六月一九日法律第七六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第三条第一項の規定による届出をしてこの法律による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項に規定する遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間(当該期間内に新法第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第三条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き遊漁船業を営むことができる場合においては、その者をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた遊漁船業者とみなして、新法第十三条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十条 並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第二章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。