この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
遊漁船業の適正化に関する法律
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昭和六十三年法律第九十九号
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略称 : 遊漁船業法
附 則
平成三〇年一二月一四日法律第九五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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