この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他 協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
過労死等防止対策推進協議会令
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平成二十六年政令第三百四十号
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第六条 # 協議会の運営
@ 施行日 : 平成二十九年七月七日
@ 最終更新 :
平成二十九年政令第百八十九号による改正