第十二条第一項 及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
#
平成十八年法律第百十六号
#
略称 : 道州制特区推進法
道州制特区法
第三十三条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正