本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。
二
号
道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
三
号
この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。
四
号
前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。