道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第二十五条 # 道州制特別区域推進本部員

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部に、道州制特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。