本部に、道州制特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
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平成十八年法律第百十六号
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略称 : 道州制特区推進法
道州制特区法
第二十四条 # 道州制特別区域推進副本部長
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
副本部長は、本部長の職務を助ける。