第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
市 又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾 若しくは地方港湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第二種漁港 若しくは第三種漁港 若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道 若しくは軌道の主要な停車場 若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
主要港とこれと密接な関係にある主要停車場 又は主要な観光地とを連絡する道路
主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港 又は主要停車場とを連絡する道路
主要地、主要港、主要停車場 又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道 又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路
前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路