道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第十一条 # 路線が重複する場合の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国道の路線と都道府県道 又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。

2項

都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。

3項

他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者 又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。