歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項 及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の二十一 # 歩行者利便増進道路の構造の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正