道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口 その他必要な場所に、禁止 又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の二十九の四 # 防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正