道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

附 則

令和三年三月三一日法律第九号

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月08日 20時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項 若しくは第七項」を「 若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定 及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第二条(道路法の目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第十七条の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の二第一項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の五十一の改正規定、同法第九十七条第一項の改正規定、同法第九十七条の二ただし書の改正規定 及び同法第百九条の改正規定を除く。)、第三条(道路整備特別措置法第九条の改正規定(同条第一項第十号 及び第十一号の改正規定を除く。)、同法第十七条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)及び同法第五十六条ただし書の改正規定を除く。)及び第四条(高速自動車国道法第二十五条第一項の改正規定(「 又は第四十八条の十九第二項」を「、第四十八条の十九第二項 又は第四十八条の二十二第三項」に改める部分を除く。)に限る。)の規定 並びに附則第十二条(道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)附則第八条の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 道路法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の道路法第四十四条第一項の規定により指定された沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。