この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 道路法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第六十七条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第六十七条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項 及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。