道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十三条の九 # 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

その種別が一般貸切旅客自動車運送事業である適正化機関(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化機関」という。)の指定をしようとするときの第四十三条の二第一項の規定の適用については、

同項
次条」とあるのは、
次条 及び第四十三条の十」と

する。