この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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附 則
令和五年四月二八日法律第一八号
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第五条の規定 公布の日
# 第三条 @ 道路運送法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第四条の規定による改正前の道路運送法第九条第四項の規定によりされた届出は、第四条の規定による改正後の道路運送法第九条第四項の規定によりされた届出とみなす。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。