この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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附 則
平成一二年五月二六日法律第八六号
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 00時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 一般乗合旅客自動車運送事業等に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業 又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る路線 又は事業区域に対応する路線 又は営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれこの法律による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業 又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による免許に業務の範囲 若しくは期間の限定 又は条件 若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲 若しくは期間の限定 又は条件 若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
前項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業 又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
# 第三条
前条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、国土交通省令で定めるところにより、当該許可とみなされる旧道路運送法第四条第一項の免許に係る旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画(新道路運送法第五条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第五条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき その他必要があると認めるときは、前条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第五条第一項第三号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条第一項、第三項 及び第四項、第十五条の二、第十六条、第十七条 並びに第三十一条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
# 第四条
附則第二条第一項の規定により新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画(新道路運送法第十五条の三第一項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第十五条の三第一項の運行計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第十五条の三第一項に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき その他必要があると認めるときは、附則第二条第一項の規定により一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第十五条の三第一項の運行計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条の三、第十六条、第十七条 並びに第三十一条中「運行計画」とあるのは、「運行計画(附則第四条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
# 第五条
この法律の施行の際 現に旧道路運送法第九条第一項の認可を受けている運賃 及び料金 又は同条第三項 若しくは第四項の規定により届け出た運賃 及び料金は、国土交通省令で定めるところにより、新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業に係るものにあっては新道路運送法第九条第一項の認可を受けた運賃 及び料金の上限 又は同条第三項 若しくは第四項の規定により届け出た運賃 及び料金と、新道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係るものにあっては新道路運送法第九条の三第一項の認可を受けた運賃 及び料金 又は同条第三項の規定により届け出た料金とみなす。
# 第六条
附則第二条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第三項の規定の例によるものとする。
# 第七条
この法律の施行前に旧道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業について旧道路運送法第三十八条第一項の規定によりされた申請に係る事業の休止 又は廃止については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 一般貸切旅客自動車運送事業に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧道路運送法第四十二条の二第一項の許可を受けている者は、施行日に新道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
前項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第四十二条の二第十三項において準用する旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第四十二条の二第十三項において準用する旧道路運送法第二十三条第三項の規定の例によるものとする。
# 第九条 @ 特定旅客自動車運送事業に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧道路運送法第四十三条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る路線 又は事業区域に対応する路線 又は営業区域について、施行日に新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による許可に期間の限定 又は条件 若しくは期限が付されているときは、当該期間の限定 又は条件 若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
前項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画(新道路運送法第四十三条第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第四十三条第二項第二号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき その他必要があると認めるときは、第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第四十三条第五項 並びに同項において準用する新道路運送法第十五条第一項、第三項 及び第四項 及び第十七条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第九条第四項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行の日から三年間は、同条第五項において準用する新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第四十三条第五項において準用する旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第四十三条第五項において準用する旧道路運送法第二十三条第三項の規定の例によるものとする。
# 第十条 @ 処分、手続等に関する経過措置
附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧道路運送法 若しくはこの法律による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法 又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続 その他の行為で、新道路運送法 又はこの法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ これらの法律によりしたものとみなす。
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第六条、第八条第二項 又は第九条第五項の規定により旧道路運送法第二十三条第一項 又は第三項(旧道路運送法第四十二条の二第十三項 又は第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合 及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。