この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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附 則
平成六年一一月一一日法律第九七号
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 00時04分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定 並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条 及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十六条 @ 道路運送法の一部改正に伴う経過措置
第三十二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の道路運送法(以下この条において「旧道路運送法」という。)第九条第一項の規定により認可を受けている運賃 及び料金であって、第三十二条の規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新道路運送法」という。)第九条第一項の運輸省令で定める料金 又は同条第四項に規定する割引に相当する割引が行われた運賃 及び料金に該当するものは、それぞれ同条第三項 又は第四項の規定により届け出た運賃 及び料金とみなす。
第三十二条の規定の施行の際 現にされている旧道路運送法第九条第一項の規定による運賃 及び料金の認可の申請であって、新道路運送法第九条第一項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第四項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第三項 又は第四項の規定によりした届出とみなす。
第三十二条の規定の施行前に受けた旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十七条第一項 又は第五十八条第一項の規定による検査は、新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査とみなす。
第三十二条の規定の施行前に受けた旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十九条第一項の規定による検査は、当該検査を受けた部分についての新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査とみなす。
第三十二条の規定の施行の際 現にされている旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十七条第一項、第五十八条第一項 又は第五十九条第一項の規定による検査の申請は、新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査の申請とみなす。
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条 及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。