遺失物法(以下「法」という。)第九条第一項本文 又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の売却は、一般競争入札 又は競り売り(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。
ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
一
号
二
号
三
号
速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物