遺失物法施行令

# 平成十九年政令第二十一号 #

第八条

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正

1項

特例施設占有者は、前条本文の規定により一般競争入札等に付そうとするときは、一般競争入札等の日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号

一般競争入札等に付そうとする物件の名称 又は種類、形状 及び数量

二 号

一般競争入札 又は競り売りの別

三 号

一般競争入札等の日時 及び場所

四 号

買受代金の納付の方法 及び期限

2項

前項の規定による公告は、同項各号に掲げる事項を当該特例施設占有者の管理する公衆の見やすい場所に掲示し、又は これらの事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより行う。

3項

特例施設占有者は、前条第一項ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく二以上の者から見積書を徴さなければならない。