法第十七条の政令で定める高額な物件は、次に掲げる物件とする。
一
号
二
号
三
号
十万円以上の現金
額面金額 又は その合計額が十万円以上の有価証券
貴金属、宝石 その他の物であってその価額 又は その合計額が十万円以上であると明らかに認められるもの