遺失物法施行令

# 平成十九年政令第二十一号 #

第十条 # 所持を禁じられた物件のうち所有権を取得することができるもの

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正

1項

の政令で定める物は、次に掲げる物とする。

一 号

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号若しくはに規定する銃砲又はに規定する刀剣類

二 号

に規定する美術品 若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲 又は美術品として価値のある刀剣類