この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
遺失物法施行令
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平成十九年政令第二十一号
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附 則
令和元年一〇月二四日政令第一三三号
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正
最終編集日 :
2023年 02月14日 13時29分
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