警察署長は、遺失物法(以下「法」という。)第四条第一項 又は法第十三条第一項の規定による提出(以下この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第一号の拾得物件控書を作成しなければならない。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第一条 # 拾得物件控書の作成
@ 施行日 : 令和五年三月一日
( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第一号