法第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法 その他の適当な方法により行うものとする。
一
号
二
号
返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
返還を求める者から当該物件の種類 及び特徴 並びに遺失の日時 及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。