法第十二条(法第十三条第二項 及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による照会は、別記様式第九号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法 その他の適当な方法により行うものとする。
遺失物法施行規則
#
平成十九年国家公安委員会規則第六号
#
第二十二条 # 照会の方法
@ 施行日 : 令和五年三月一日
( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第一号