警察署長は、施設占有者に、遺失者 及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導 及び助言を行うものとする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第四十条 # 施設占有者に対する指導及び助言
@ 施行日 : 令和五年三月一日
( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第一号