警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
一
号
受理番号
二
号
法第七条第一項各号に掲げる事項