この規則は、公布の日から施行する。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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附 則
令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号
@ 施行日 : 令和五年三月一日
( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第一号
最終編集日 :
2024年 09月04日 10時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。