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遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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附 則
令和元年一〇月二四日国家公安委員会規則第八号
分類
規則
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
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最終更新
: 令和五年国家公安委員会規則第一号
最終編集日 : 2024年 09月04日 10時23分
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民事
遺失物法施行規則
附 則 - 令和元年一〇月二四日国家公安委員会規則第八号
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施行期日
1項
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
3項
この規則の
施行前
にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。