遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第二十六条 # 指示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安委員会は、施設占有者 若しくは特例施設占有者 又はその代理人、使用人 その他の従業者(次項において「代理人等」という。)が第十三条第一項第十九条第二十二条第一項第二十三条 又は第三十七条第三項の規定に違反した場合において、遺失者 又は拾得者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その利益を保護するため必要な限度において、当該施設占有者 又は特例施設占有者に対し、必要な指示をすることができる。

2項

特例施設占有者 又はその代理人等が、第二十条第一項から第三項まで 又は第二十一条の規定に違反して、保管物件の売却 若しくは処分をし、又はしようとしたときも、前項と同様とする。