公安委員会は、施設占有者 若しくは特例施設占有者 又はその代理人、使用人 その他の従業者(次項において「代理人等」という。)が第十三条第一項、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条 又は第三十七条第三項の規定に違反した場合において、遺失者 又は拾得者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その利益を保護するため必要な限度において、当該施設占有者 又は特例施設占有者に対し、必要な指示をすることができる。
遺失物法
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平成十八年法律第七十三号
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第二十六条 # 指示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
特例施設占有者 又はその代理人等が、第二十条第一項から第三項まで 又は第二十一条の規定に違反して、保管物件の売却 若しくは処分をし、又はしようとしたときも、前項と同様とする。