第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者は、特例施設占有者でなくなったときは、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、保管物件を警察署長に提出しなければならない。
遺失物法
#
平成十八年法律第七十三号
#
第二十四条 # 特例施設占有者の保管物件の提出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、当該特例施設占有者が第十七条後段の規定により保管していた物件を警察署長に提出しなければならない。
ただし、第三号に掲げる場合において、同号に規定する合併後存続し、又は合併により設立された法人が引き続き特例施設占有者であるときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
死亡した場合
同居の親族 又は法定代理人
法人が合併以外の事由により解散した場合
清算人 又は破産管財人
法人が合併により消滅した場合
合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者