遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第十三条 # 施設占有者の義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長提出しなければならない。


ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件 及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長提出しなければならない。

2項

前節の規定は、警察署長前項の規定による提出を受けた場合について準用する。


この場合において、

第五条
前条第一項」とあるのは
第十三条第一項」と、

拾得者」とあるのは
「施設占有者」と、

第十一条第二項
拾得者の同意」とあるのは
「拾得者 又は施設占有者の同意」と、

拾得者の氏名」とあるのは
「その同意をした拾得者 又は施設占有者の氏名」と、

同条第三項
拾得者」とあるのは
「拾得者 又は施設占有者」と

読み替えるものとする。