第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。
ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件 及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。
ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件 及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
前節の規定は、警察署長が前項の規定による提出を受けた場合について準用する。
この場合において、
第五条中
「前条第一項」とあるのは
「第十三条第一項」と、
「拾得者」とあるのは
「施設占有者」と、
第十一条第二項中
「拾得者の同意」とあるのは
「拾得者 又は施設占有者の同意」と、
「拾得者の氏名」とあるのは
「その同意をした拾得者 又は施設占有者の氏名」と、
同条第三項中
「拾得者」とあるのは
「拾得者 又は施設占有者」と
読み替えるものとする。