遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第十四条 # 書面の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号
物件の種類 及び特徴
二 号
物件の交付を受けた日時
三 号

施設の名称 及び所在地 並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称 及び代表者の氏名)