遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長提出しなければならない。


ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件 及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長提出しなければならない。

2項

施設において物件(埋蔵物を除く第三節において同じ。)の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者交付しなければならない。

3項

前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号第三十五条第三項に規定する犬 又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない