遺言の方式の準拠法に関する法律

# 昭和三十九年法律第百号 #

第二条 # 準拠法


1項

遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。

一 号
行為地法
二 号

遺言者が遺言の成立 又は死亡の当時国籍を有した国の法

三 号

遺言者が遺言の成立 又は死亡の当時住所を有した地の法

四 号

遺言者が遺言の成立 又は死亡の当時常居所を有した地の法

五 号

不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法