遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一
号
三
号
四
号
五
号
行為地法
二
号
遺言者が遺言の成立 又は死亡の当時国籍を有した国の法
遺言者が遺言の成立 又は死亡の当時住所を有した地の法
遺言者が遺言の成立 又は死亡の当時常居所を有した地の法
不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法