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遺言の方式の準拠法に関する法律
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昭和三十九年法律第百号
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第五条
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方式の範囲
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憲法
遺言の方式の準拠法に関する法律
第五条
1項
遺言者
の年齢、国籍 その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものとする。
遺言が有効であるために必要とされる
証人
が有すべき資格についても、同様とする。