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遺言の方式の準拠法に関する法律
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昭和三十九年法律第百号
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第八条
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公序
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憲法
遺言の方式の準拠法に関する法律
第八条
1項
外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに
公の
秩序に反するときは、これを
適用しない
。