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遺言の方式の準拠法に関する法律
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昭和三十九年法律第百号
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第四条
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共同遺言
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憲法
遺言の方式の準拠法に関する法律
第四条
1項
前二条
の規定は、
二人以上
の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。