この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
遺言の方式の準拠法に関する法律
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昭和三十九年法律第百号
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附 則
平成一八年六月二一日法律第七八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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