部落差別の解消の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百九号 #

第三条 # 国及び地方公共団体の責務


1項

国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導 及び助言を行う責務を有する。

2項

地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国 及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。