部落差別の解消の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百九号 #

第五条 # 教育及び啓発


1項

国は、部落差別を解消するため、必要な教育 及び啓発を行うものとする。

2項

地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育 及び啓発を行うよう努めるものとする。