部落差別の解消の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百九号 #

第六条 # 部落差別の実態に係る調査


1項

国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。