部落差別の解消の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百九号 #

第四条 # 相談体制の充実


1項

国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

2項

地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。