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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の郵便法第六十八条から第七十五条までの規定は、同法第六十八条第三項に規定する損害であってこの法律の施行前に生じたもののうち改正前の郵便法第七十四条の規定を適用したとした場合において損害賠償の請求権が消滅していないものについても、適用する。この場合において、改正後の郵便法第七十四条中「損害賠償」とあるのは「第六十八条第三項の規定による損害賠償」と、「当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)」とあるのは「郵便法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十一号)の施行の日」とする。