この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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附 則
平成一四年七月三一日法律第九八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日
# 第七条 @ 郵便法の一部改正に伴う経過措置
公社法の施行の際 現に第四十一条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第二十三条第二項の認可を受けている定期刊行物に関する新郵便法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認 又は認可」とする。
施行日前に郵政事業庁長官がした旧郵便法第二十三条第二項の認可は、公社がした新郵便法第二十三条第二項の承認とみなす。
公社法の施行の際 現に郵政事業庁長官に対してされている旧郵便法第二十三条第二項 又は第二十五条の認可の申請は、公社に対してされた新郵便法第二十三条第二項 又は第二十五条の承認の申請とみなす。
施行日前にされた旧郵便法第二十三条の三第三項の規定による郵政事業庁長官の求めに対し同項に規定する監査に必要な報告 又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十三条の三第二項の規定による公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告 又は資料の提出がされていないものとみなす。
旧郵便法第三十三条第一項の規定により総務大臣が発行した郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第三十三条の規定により公社が発行した郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
旧郵便法第七十五条の二第一項に規定する指定調査機関の役員 又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第四十一条の規定の施行後も、なお従前の例による。
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。