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郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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附 則
平成七年五月一九日法律第九五号
分類
法律
カテゴリ
郵務
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 09月01日 10時58分
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郵務
郵便法
附 則 - 平成七年五月一九日法律第九五号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
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審議会への諮問
2項
改正後の第二十七条の三の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。