この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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附 則
平成六年一二月二日法律第一一一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第一条中地方消費税に関する改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項 及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日