この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第二項 及び第二十七条の改正規定は、昭和四十七年二月一日から施行する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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附 則
昭和四六年五月二七日法律第七六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月01日 10時58分
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